ナールスの医師監修について

医師監修を受けているナールスのエイジングケア化粧品

ナールスのエイジングケア化粧品では、次の4製品について医師監修を受けています。

しかし、監修医師は、製品の使用経験や個人的な推奨を示すものではありません。

また、監修は企画・開発段階での科学的観点からの確認に限られます。

エイジングケア化粧水「ナールスピュア」

エイジングケア化粧水ナールスピュア

監修医:サカイクリニック62 理事長 坂井万里先生

サカイクリニック62の理事長 坂井万里先生

エイジングケア美容液「ナールスネネオ」

エイジングケア美容液ナールスネオ

監修医:美容外科・美容皮膚科フローラクリニック池袋院 院長 さくちゃん先生

さくちゃん先生

エイジングケアクレンジングジェル「ナールスエークレンズ」

ナールスエークレンズ

監修医:かわもと医院きれいクリニック院長 河本英恵 先生

皮膚科医河本英恵先生

エイジングケア日焼け止め&化粧下地「ナールスヴェール」

日焼け止めのナールスヴェール

監修医:東中野皮フ科クリニック 院長 加藤雄一郎 先生

加藤雄一郎先生

 

ここでご紹介した先生たちは、実際に当社のお客様としてナールスのエイジングケア化粧品を採用・ご購入いただいたり、ナールス美容医療アカデミーやナールスエイジングケアアカデミーの記事を監修頂いている先生方です。

また、当社代表の富本充昭をはじめナールスのスタッフとも一緒にお仕事をさせていただいております。

最近では、医師監修をビジネスとしている企業がありますが、決してそうした企業へ委託したものではありません。


医師監修の意義

当社スタッフは、化粧品上級スペシャリスト、上級エステティシャン、コスメコンシェルジュなどの資格を有しており、化粧品の企画・開発のプロフェッショナルです。しかし、皮膚科学においては、医師ほど高度な知識はありません。また臨床の現場において化粧品の安全性や副作用の問題が発生した場合の知識などもありません。

当社としては、ナールスのエイジングケア化粧品の成分の配合の妥当性を医師の立場から検証、アドバイス頂くために監修を依頼しました。


医師監修の範囲

化粧品の医師監修とは、一般に医師が化粧品の製品開発や品質に関与し、その専門知識や権威を製品に付与する行為です。

ナールスのエイジングケア化粧品の場合は、当社が企画した成分設計の「エイジングケア」を行う上での妥当性について専門知識をもとに確認いただいたものです。

つまり、監修とは、化粧品の効果や安全性、品質を保証するものではありません。また、推薦するものでもありません。

さらに、監修があることで使用者に副作用やトラブルが生じないことを保証するものではなく、使用上の結果に関して責任を負うものではありません。


化粧品の関連法規との関係

薬機法(旧薬事法)との関係

化粧品についての広告規制には、薬機法(旧薬事法)の解釈基準である「医薬品等適正広告基準」が適用されます。

この医薬品等適正広告基準においては、次のように定めています。

【医薬品等適正広告基準 10 医薬関係者等の推せん】

医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告は行わないものとする。(以下略)

化粧品に対して医師が特定の商品を指定・公認・推せん・指導・選用している等の広告をすることが禁じられています。

ナールスのエイジングケア化粧品に関しては、監修していただいていることは事実であるため、それを明記させていただいています。

しかし、監修医師がナールスのエイジングケア化粧品を指定・公認・推せん・指導・選用することはございません。

医薬品医療機器等法との関係

医薬品医療機器等法において化粧品を販売する場合には下記の制限が課されています。

(誇大広告等)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

参考:厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」

ナールスのエイジングケア化粧品は、医師監修を受けていますが、それによって化粧品の効能を超える効果を発揮することはありません。

また、品質・安全性を保証するものでもありません。


医師監修のウェブサイト等への掲載の考え方

当社は、薬機法・景品表示法・医薬品等適正広告基準を遵守し、誇大広告や誤認を招く表現は一切行いません。

そのため、監修の意味、範囲を明確にした上で、消費者に誤解を与えないように医師監修の事実を当社公式サイト「ナールスコム」をはじめ「ナールスエイジングケアアカデミー」、「ナールス美容医療アカデミー」などの当社メディアで掲載する方針です。

ただし、医師監修を記載した付近に下記を注釈として記載します。

監修とは、医師など専門家が製品開発の段階で、成分や配合の妥当性などについて、その知識や経験に基づいて確認することです。

監修があることで化粧品の効能や効果を保証したり、推薦するものではありません。

 

エイジングケアを本気で学ぶ情報サイト|ナールスエイジングケアアカデミー